函館市議会 2022-09-14 09月14日-03号
◆(工藤篤議員) それで、介護保険サービス事業者等の運営主体はどのような形態になっていますか。 ◎保健福祉部長(佐藤任) 介護保険サービス事業者等の運営主体についてのお尋ねでございます。
◆(工藤篤議員) それで、介護保険サービス事業者等の運営主体はどのような形態になっていますか。 ◎保健福祉部長(佐藤任) 介護保険サービス事業者等の運営主体についてのお尋ねでございます。
このほか、長期入院患者への接種は、留萌記念病院で114人、荻野病院で78人を対象に接種を開始する予定であり、さらに精神障がい、知的障がいのある方、高齢者施設及び障がい者施設等の従事者、居宅サービス事業者等、訪問系サービス事業者等のうち、優先接種の希望を調査し、7月5日と9日に約300人を対象にワクチン接種を行う予定であります。
◎下野一人市民福祉部長 福祉サービス事業者等におきましては、本人の希望と能力や適性との見極めを図りつつマッチングを行っているところでありますが、単に作業や業務の側面から就労が可能かというだけではなく、健康管理や生活能力など働くために必要な力や将来的な成長力も踏まえ最も適した就労の場に移行するための支援が行われていると捉えてございます。
◎下野一人市民福祉部長 福祉サービス事業者等におきましては、本人の希望と能力や適性との見極めを図りつつマッチングを行っているところでありますが、単に作業や業務の側面から就労が可能かというだけではなく、健康管理や生活能力など働くために必要な力や将来的な成長力も踏まえ最も適した就労の場に移行するための支援が行われていると捉えてございます。
そこで、ここ10年の障害福祉サービス事業者等の不正受給に関わる返還金の件数と金額をお示しください。 あわせて、未納となっている件数と金額を伺います。 ○議長(中川明雄) 福祉保険部長。 ◎福祉保険部長(金澤匡貢) 平成24年度以降の指定取消し等の行政処分は、10件でございます。
資料4、指定居宅サービス事業者等廃止等届出書を見てください。これは株式会社ハーモニーから提出されたもので、コンテ日吉内の施設、グループホームベラルーナに関する書類です。廃止等届出書と書かれていますが、廃止等の等は休止との文言も含まれますので、実際は休止届と読み替えられます。 そこで休止の場合の予定期間には2019年9月3日から2020年9月2日と記載されています。
一つ目の、介護予防のケアマネジメント事業についてでございますが、本事業は、利用者が可能な限り、居宅において自立した日常生活を送れることを基本とし、課題分析等を行い、心身の状況や希望等を踏まえた上で、ケアプランの作成、サービス事業者等との利用調整、サービス案内等を行うものでございます。
また、任意の施設職員等のPCR検査につきましては、感染拡大を未然に防ぐことや、感染への不安を取り除くため、本定例会で介護サービス事業者等にPCR検査等も対象とした支援交付金を提案し、議決をいただいたところであります。
価格も非常に低廉化になってきたことから、介護サービス事業者等の判断で従事者の方などが任意の検査を受けやすい環境が整いつつあります。 こうした中、本定例会での介護事業者にPCR検査も対象とした支援交付金を計上いたしましたが、補正予算の算定に当たりましては、高齢者施設等の従事者約1,000人を月1回、半年間、1検体当たり3,000円程度の検査料を想定しております。
◎狩野保健福祉部長 買物の宅配サービスの関係だとございますけども、先ほど答弁いたしました市内の第1層、第2層の生活支援コーディネーターや地域の包括支援センターの職員等にそういった御相談があったときには、市内の宅配サービス事業者等幾つかございますけども、そういった事業者を紹介しているところでございます。
ここに2019年──令和元年9月3日付で市長に提出された指定居宅サービス事業者等廃止等届出書のコピーがあります。廃止とありますが、実際は休止の届出書ですが、休止の場合の予定期間が示されており、そこには2019年9月3日から2020年9月2日と記されています、休止の期間ですね。
次に、大綱3の医療および介護・障がい者福祉サービス事業者等へのさらなる支援策について移らせていただきます。 初めに、医療提供体制、感染防止対策の強化ということで、新型コロナウイルス感染拡大の第2波、第3波や、再流行に備えて医療提供体制、宿泊療養体制及び検査体制の強化についてはどのように考えているのか、お伺いいたします。
現在、クレジットカードを利用した納付方法の導入につきましてサービス事業者等と協議を進めており、早期導入に向けて取り組んでいるところでございます。 また、電子マネーを利用した納付方法につきましては、クレジットカード納付導入後、市場の動向等を見ながら検討してまいりたいと考えてございます。 ○議長(金澤俊) 質問の途中でございますが、この場合、議長から申し上げます。
また、認定期間の延長に伴うケアマネジメント力への影響については、介護支援専門員は要介護認定期間が36カ月の利用者に対しましても、居宅サービス計画の作成を少なくとも、先ほども申し上げましたが、一月に1回利用者の居宅を訪問し、必要に応じて居宅サービス計画の変更や指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行うこととされておりますから、認定期間の延長によりケアマネジメント力に支障を来すものではないと考えておりますが
2については、規則に委任した内容としては、文書の保存を5年としたことと、それ以外に規則ではなく、指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例において、当該事業を行う申請者の適格条項で、暴力団及び暴力団関係事業者を除いた2点が独自規定であるとの答弁がありました。
第24条は従業者の健康管理についての定め、第25条は運営規程などの掲示についての定め、第26条は秘密保持についての定め、第27条は公告についての定め、第28条は居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等についての定め、第29条は苦情処理について、第30条は事故発生時の対応について、第31条は会計区分の定めであり、第32条は記録の整備についてであります。 第33条は委任についての定めであります。
それから第2項といたしましては、指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用申し込み者またはその家族に対し、居宅サービス計画が第3条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介することを求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならないというものでございます。
第3章のうち、17ページの第3節運営に関する基準、第36条第2項において、利用申し込み者に対し、複数の介護予防サービス事業者等の紹介を求めることが可能であることなどの説明を事業者に義務づけるとともに、第3項において、利用者等に対し、入院時に担当職員の氏名等を入院先の医療機関に提供するよう求めることを事業者に義務づけるものであります。
また、両地区以外の確保についても、各種サービス事業者等との意見交換の中で聞き及んでおり、すでに市と市内の五つの特別擁護老人ホームにおいて、介護人材確保対策会議を立ち上げ、検討して、将来的に介護人材が確保できるような取り組みを目指して、さらに双方知恵を出し合いながら具体化を図ってまいりたいと思います。 その結論が出た段階では、施策としてご提案を申し上げていきたいというふうに考えております。
議案第55号、旭川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、指定居宅サービス事業者等との連携に係る規定の整備などを行おうとするものでございます。